もちはだ・マニュアル利用規約

当利用規約は
「クライアント(お客様)」(以下、「乙」又は「お客様」という。)
は「コンサルタント(株式会社Walbre及びエステサロンもちはだ)」(以下、「甲」又は「事業者」という。)
の提供するマニュアルサービス利用規約に同意する

第1条(目的)
本規約は、乙が甲に対してマニュアルを利用し肌に対しての意識向上や改善に向け活動するために活用する目的とする。

第2条(契約期間)
本マニュアルの利用可能期間は、会員登録をした時点から1年間の自動更新とする。
但し、双方の同意の上期間の延長を可能とするものとする。

第3条(秘密保持)
甲乙ともに業務遂行にあたり知り得たサービスの詳細、個人情報、その他企業情報などを第三者に漏洩してはならない。本契約終了後も同様とする。

第4条(本件資料等の利用及び損害賠償)
1.乙は、本件業務の遂行過程において甲より受領した本件資料等及びこれらに含まれる情報を、自己使用目的に限り、自己の責任と負担において利用することができる。
2.乙は、本件資料等の複製又はこれらに含まれる情報を、第三者に対して提供し、又は公表(SNSでの開示又は情報漏洩も含む)してはならない。但し、事前に甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
3.乙が、第2項に違反して、第三者に対して本件資料等の複製又はこれらに含まれる情報を公表、漏洩した場合(SNSでの開示又は情報漏洩も含む)は、故意又は過失のある場合に限り、乙は、甲に対し、その損害を賠償する責任を負い、違約金として金50万円を支払うものとする。但し、当該乙の行為により甲に当該違約金を超える損害が発生した場合は、その損害賠償請求を妨げるものではない。
4.乙が、第2項に違反して、第三者に対して本件資料等の複製又はこれらに含まれる情報を公表、漏洩した場合(SNSでの開示又は情報漏洩も含む)は、当該行為により乙が得た利益は、甲の損害額と推定する。
5.本条第2項から第4項の規定は、本契約終了後も存続するものとする。

第5条(解除)
甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかの事由があった場合、何らの催告を行わず
本契約又は個別契約を解除できるものとする。
①破産手続開始の申立てを受け、または自ら破産手続開始の申立てを行った場合。
②民事再生手続開始の申立てを受け、または自ら民事再生手続開始の申立てを行った場合。
③会社更生手続開始の申立てを受け、または自ら会社更生手続開始の申立てを行った場合。
④支払停止、支払不能、またはそれに類する状態に至った場合。
⑤解散、清算、またはこれに類する状態に至った場合。
⑥上記の各号にて継続してサービスを提供できなくなった場合。
⑦甲又は乙が各条項に伴う違反行為を行った場合。

第6条(反社会勢力の排除)
本契約において、「反社会勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者を意味する。
各当事者は、現在および将来にわたり、自らおよび自らの役員、従業員、代理人等が反社会勢力に該当しないこと、または反社会勢力と一切の関与がないことを表明し、確約する。
各当事者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に定める行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をする行為
④偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為各当事者は、相手方が反社会勢力に該当し、または反社会勢力と関与していることが判明した場合、何らの通知または催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、相手方に対して一切の損害賠償を請求することができないものとする。
当事者の一方が、本条項に違反し、または違反するおそれがあると認められる場合、当該違反者は相手方に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。

第7条(役務の数量と対価、支払時期と支払方法)
1.本件資料(本契約に基づく1件)の費用は、
39,600円(税込)とする。
2.乙は前項の委託料を本契約締結後5日以内に
①甲の指定する金融機関口座への振込み又は②クレジットカード決済により支払うものとする。
なお、乙は、本契約締結後5日以内の支払いが困難な場合は事前に甲に相談しなければならない。
3.委託料の振込手数料はこの負担とする。また、クレジットカードの決済手数料は甲の負担とし、クレジットカード分割手数料はこの負担とする。
4.上記費用については特典扱いにて付与された人のみ無償で提供するものとする。

第8条(免責)
乙に提供されるマニュアル・サービスの効果・表現や再現性には個人差があり
乙への効果を必ずしも保証しないものとする。

第9条(不可抗力免責)
本契約において、「不可抗力」とは、当事者の合理的な支配を超える事由により生じた一切の事象を意味し、これには、天災、地震、洪水、火災、暴動、戦争、テロ行為、政府の行為、法令の変更、労働争議、パンデミックその他の公衆衛生上の緊急事態、及びその他の同様の事由が含まれるが、これらに限定されない。
当事者のいずれかが不可抗力によって本契約の全部または一部を履行することが不可能となった場合、その当事者は、その履行不能または遅延について責任を負わないものとする。ただし、不可抗力が発生した場合、その当事者は速やかに相手方に書面で通知し、可能な限り迅速に不可抗力の影響を最小限に抑えるために合理的な努力を行うものとする。
不可抗力が発生した当事者は、その発生から5営業日以内に、相手方に対し書面により通知し、不可抗力の詳細及びその影響を説明するものとする。また、不可抗力が解消された場合も速やかに相手方に通知するものとする。

第10条(準拠法および管轄)
本契約に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じ円満に解決できない場合の管轄は甲の所在地を管轄する大阪府簡易裁判所又は大阪府地方裁判所が第一審の管轄として紛争を処理するものとする。

第11条(協議)
本契約に定めがない事項及び本契約に解釈に疎通が発生した場合には甲乙ともに問題解決に向け協議を随時誠心誠意行うものとする。

コンサルタント・サービス提供者


・事業者名
株式会社Walbre(カブシキガイシャウォルブレ)

・エステサロン名
エステサロンもちはだ

・代表者名
廣井 伸哉

・住所
本社

大阪府大阪市北区梅田2-5-13 桜橋第一ビル304号

エステサロン事業所
大阪府大阪市淀川区西中島6-9-20 新大阪GHビル401号

・電話番号
06-7878-5828